ハラスメントの防止および対応に関する基本方針
ハラスメントの防止および対応に関する基本方針
利用者・ご家族向け
― 利用者・ご家族と職員が安心して介護サービスを利用・提供するために ―
株式会社ケアワーク弥生(以下「当法人・当事業所」といいます。)は、利用者の皆様が尊厳を保持し、安心して介護サービスを利用できる環境を大切にしています。
同時に、介護サービスを担う職員が心身の安全と健康を守られ、専門性を発揮しながら継続して働ける環境を整えることも、安定したサービス提供に不可欠です。
当法人・当事業所は、利用者・ご家族・関係者と職員が相互の人格と立場を尊重し、信頼関係のもとでサービスを利用・提供できるよう、ハラスメントの防止および適切な対応に取り組みます。
本ポリシーは、当社「カスタマーハラスメント対策マニュアル」に定めるハラスメント防止基本方針のうち、利用者・ご家族に関わる内容を抜粋し、外部公表・掲示用に再構成したものである。当社の相談窓口、対応方針および懲戒等の詳細は、同マニュアルの定めによる。
1.基本姿勢
・ 利用者一人ひとりの人格、尊厳、意思および生活を尊重します。
・ 利用者・ご家族からのご意見、ご要望、苦情等を真摯に受け止め、適切かつ誠実に対応します。
・ 職員の人格、尊厳、安全および健康を守ります。
・ 利用者・ご家族と職員の間で、互いに礼節をもって対話し、問題の解決を図ります。
・ 暴言、暴力、脅迫、差別、性的言動、過度または不合理な要求等、職員の就業環境を害する行為については、必要な対応を行います。
・ ハラスメント行為等が認められる場合であっても、利用者の生命・身体の安全確保および必要な支援の継続に十分配慮します。
2.本方針の対象
本方針は、当法人・当事業所が提供する介護・福祉サービスの利用に関わる、次の方々を対象とします。
・ 利用者本人
・ ご家族、親族および後見人等
・ 利用者の代理人、支援者、関係者等
・ 来所者、訪問先の同居者その他サービス提供に関わる方
なお、認知症、精神疾患、障害、急性の体調変化、コミュニケーション上の困難その他の事情により、本人の意図を十分に確認できない場合があります。当法人・当事業所は、状況や背景を丁寧に把握し、必要な支援や環境調整を行ったうえで対応します。
3.ハラスメントに該当し得る行為
以下は例示であり、これらに限られるものではありません。行為の内容、頻度、継続性、状況、職員への影響等を踏まえて、個別に判断します。
(1)暴言・侮辱・威圧的な言動
・ 大声で怒鳴る、威嚇する、威圧的な口調で要求する行為
・ 人格を否定する発言、侮辱、差別的な発言、誹謗中傷
・ 「辞めさせる」「会社をつぶす」「SNSで広める」などと不当に脅す行為
・ 職員個人に対する執拗な非難、責任追及、謝罪の強要
・ 長時間にわたり電話、面談、訪問等で職員を拘束する行為
(2)暴力・危険行為
・ 殴る、蹴る、押す、つかむ、物を投げる、叩くなどの身体的暴力
・ 職員の進路をふさぐ、退室や退去を妨げる、閉じ込める行為
・ 物を壊す、机や壁を叩く、刃物・危険物等で危害を示唆する行為
・ 職員の身体や衣服を無断で触る、引っ張る行為
・ 訪問介護等において、職員の安全を脅かす環境を放置する行為
(3)性的な言動・セクシュアルハラスメント
・ 性的な発言、容姿や身体に関する不必要な言及
・ 性的な関係を求める、連絡先を執拗に聞く、交際を迫る行為
・ 性的な画像・動画・雑誌等を見せる、送信する行為
・ 職員の身体に触れる、抱きつく、性的な行為を求める行為
・ 入浴、排泄、着替え等の介助場面で、必要性のない性的な言動や行為をすること
(4)過度または不合理な要求
・ 契約内容、ケアプラン、サービス提供時間・範囲を超える要求
・ 職員に対して、私的な用事、家事、金銭の貸借、買い物、送迎、連絡先の交換等を求める行為
・ 特定の職員の訪問・勤務・担当を不当に強要する行為
・ 正当な理由なく、即時の対応、繰り返しの説明、過度な謝罪または書面の作成を求める行為
・ サービス提供と無関係な要求や、職員個人の勤務・私生活に過度に介入する行為
・ 合理的な理由なく、複数回にわたり同一内容の要求や苦情を繰り返す行為
(5)プライバシー侵害・つきまとい等
・ 職員の住所、電話番号、家族構成、SNSアカウントその他の個人情報を聞き出そうとする行為
・ 職員を待ち伏せする、後をつける、私的な連絡を繰り返す行為
・ 許可なく、職員を撮影・録音・録画し、インターネットやSNS等へ掲載・拡散する行為
・ 職員や事業所に対する虚偽の情報の流布、名誉や信用を害する投稿等
(6)その他、サービス提供または職員の就業環境を著しく害する行為
・ 飲酒、喫煙、ペット、衛生状態、危険物等により、職員の安全・健康を著しく損なうおそれがある環境でのサービスを求める行為
・ 訪問時に第三者を同席させ、職員に対する威圧、勧誘、迷惑行為等を行うこと
・ 感染症対策その他の安全管理に関する必要な協力を、正当な理由なく拒む行為
・ 職員が安全にサービスを提供するためのルールや指示に従わない行為
・ 上記に準ずる、職員の安全、健康、人格または就業環境を害する行為
4.ご意見・苦情への対応
当法人・当事業所は、利用者・ご家族からのご意見、苦情、相談および改善のご提案を、サービスの質を高めるための大切な機会として受け止めます。
ご不満やご心配がある場合は、感情的な対立を避け、まずは担当職員、管理者または苦情相談窓口へお申し出ください。内容を確認のうえ、事実関係を整理し、必要に応じて関係機関とも連携しながら、誠実に対応します。
ただし、暴言、暴力、脅迫、性的言動、長時間拘束等を伴う方法での申出については、通常の苦情対応とは異なる対応を行う場合があります。
5.ハラスメント等が生じた場合の対応
当法人・当事業所は、ハラスメントまたはそのおそれのある行為が確認された場合、職員の安全確保とサービスの安定的な提供のため、必要に応じて次の対応を行います。
・ 行為の中止、言動の改善、サービス提供環境の調整をお願いすること
・ 管理者等が面談、電話または書面により、状況の確認と改善の要請を行うこと
・ 訪問時の複数職員対応、担当職員の変更、訪問時間・方法・場所の変更等を行うこと
・ ご家族、後見人、ケアマネジャー、相談支援専門員、地域包括支援センター、行政その他の関係機関と連携すること
・ 危険が予測される場合に、サービスの一時中止または職員の退避を行うこと
・ 改善が見られない場合または重大な危険がある場合に、契約内容に基づきサービス提供の見直し、利用契約の解除等を検討すること
・ 緊急性や違法性が認められる場合に、警察、消防、行政その他の関係機関へ相談または通報すること
これらの対応は、利用者への必要な支援を不当に制限することを目的とするものではありません。利用者本人の安全・生活・権利に配慮し、可能な限り関係機関と連携して適切な支援体制を検討します。
6.利用者の状態への配慮
認知症の行動・心理症状、精神症状、失語、せん妄、痛み、不安、生活環境の変化、介助への羞恥心等によって、本人の意思に反して暴言や拒否的な言動が生じることがあります。
このような場合、当法人・当事業所は、単に問題行動として扱うのではなく、行為に至った背景や心身の状態、環境要因、コミュニケーション方法等を確認します。そのうえで、主治医、ケアマネジャー、相談支援専門員、ご家族、関係機関等と連携し、本人にとってより安心できる支援方法を検討します。
一方で、職員の安全を確保できない状況では、原因のいかんにかかわらず、サービス提供方法の変更や一時中止等の対応が必要となる場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
7.利用者・ご家族へのお願い
安心・安全なサービス提供のため、次の点にご協力ください。
・ 職員に対し、人格を尊重した言葉遣いと対応をお願いします。
・ 困りごとやご意見は、できる限り落ち着いて、事業所の相談窓口へお伝えください。
・ 契約書、重要事項説明書、ケアプラン等で定めたサービス内容・時間・利用方法をご確認ください。
・ 職員の個人情報、私生活およびプライバシーを尊重してください。
・ 訪問介護等では、職員が安全に支援できる住環境の整備にご協力ください。
・ 発熱、感染症の疑い、家庭内の危険、同居者の状況等、サービス提供に影響する事情がある場合は、事前にお知らせください。
・ 職員の安全確保のため、必要に応じて複数名での訪問、担当変更、関係者同席等をお願いする場合があります。
8.相談窓口
ハラスメントに関するご相談、ご意見、苦情等は、以下の窓口で受け付けます。
<相談窓口>
株式会社ケアワーク弥生 総務部
担当者 狩野信弥
電話番号 03-3811-1039
受付時間 平日9:00〜18:00
メールアドレス info@carework.co.jp
苦情解決責任者 代表取締役 飯塚美代子
<第三者・外部相談先 >
文京区 福祉部介護保険課 介護保険相談係
電話:03-5803-1383
東京都国民健康保険団体連合会 介護相談窓口
電話:03-6238-0177
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
9.方針の周知
本方針は、事業所内への掲示、利用開始時の説明、重要事項説明書等への記載、配布文書、ホームページその他の方法により、利用者・ご家族および関係者へ周知します。
また、当法人・当事業所は、職員に対してもハラスメント防止、接遇、苦情対応、緊急時対応等に関する研修を実施し、利用者・ご家族とのより良い関係づくりに努めます。
制定日:2026年10月1日
法人名:株式会社ケアワーク弥生
代表者:代表取締役 飯塚美代子
求職者に対するセクシュアルハラスメント防止規程
求職者に対するセクシュアルハラスメント防止規程
(採用選考活動における言動指針)
制定:2026年10月1日 株式会社ケアワーク弥生
第1条(目的)
本規程は、男女雇用機会均等法及び労働施策総合推進法の趣旨を踏まえ、当社が実施する採用選考活動(会社説明会、OB・OG訪問、インターンシップ、面接、懇親会等を含む。以下同じ。)において、求職者に対するセクシュアルハラスメントを防止するために当社が講ずる措置を明文化し、全役職員に周知徹底することを目的とする。
求職者は労働契約締結前の立場にあり、選考結果への影響を懸念して被害を訴え出にくい弱い立場に置かれやすいことを、当社は強く認識し、求職者の人格と尊厳を尊重した採用活動を行う。
本規程は、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」第7章に定める全社的な「ハラスメント防止基本方針」(対象者に当社への入社を希望する学生・インターンシップ生等を含む。)を、採用選考活動の場面において具体化する下位規程として位置づけられる。同マニュアルと本規程の内容が抵触する場合は、求職者に対するセクシュアルハラスメントに関する事項については本規程を優先して適用する。
なお、選考を経て採用(内定)に至った者については、内定通知以後、本規程の適用を終了し、「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシャルハラスメント防止規定」その他の従業員向けハラスメント関連規程が適用される。
第2条(適用範囲)
本規程は、当社の役員及び全従業員(正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣スタッフを含む。)のうち、採用選考活動に何らかの形で関与する全ての者に適用する。社員が個人の資格でOB・OG訪問に対応する場合や、社外の会場・オンラインで行われる採用関連イベントにおける言動も対象に含む。
第3条(定義)
本規程において「求職者に対するセクシュアルハラスメント」とは、採用選考活動の過程において、求職者の意に反する性的な言動により、当該求職者に不利益を与え、又はその就職活動の環境を害することをいう。具体的には次のような言動を含むが、これらに限られない。
・ 食事やデート、交際、連絡先交換等を執拗に要求する言動
・ 身体的特徴、容姿、服装について不必要に言及する言動
・ 性的な冗談、性的経験や交際関係に関する質問
・ 必要性のない身体的接触
・ 性的な関係を示唆し、選考結果や内定を条件とする言動(対価型)
・ 性的な言動により就職活動の環境を著しく不快なものにする言動(環境型)
なお、行為者の意図の有無にかかわらず、客観的に見て求職者の就職活動の環境を害する言動は、本規程上のセクシュアルハラスメントに該当し得る。
第4条(禁止事項)
採用選考活動に関与する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1. 求職者を性的な関心の対象として扱う言動を行うこと
2. 選考の実施や結果を条件に私的な誘いに応じるよう求めること
3. 業務上の必要性なく、勤務時間外の個別の連絡・面談・会食を強要すること
4. 求職者から明確な拒否や抵抗の意思が示された後も、同様の言動を継続すること
5. その他、社会通念上、求職者の人格や尊厳を傷つけると認められる性的言動
第5条(相談窓口の設置)
当社は、求職者からの相談を受け付ける窓口を総務部内に設置し、担当者を配置する。窓口の連絡先(電話番号、メールアドレス、専用フォームURL等)は、募集要項、採用ホームページ及び説明会資料に明記し、求職者が容易に知り得る状態にする。
本規程における相談窓口は、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」及び「利用者・ご家族向けハラスメントポリシー」における相談窓口と同一のものとし、次のとおりとする。
窓口:総務部 担当:総務部部長 狩野信弥 電話:03-3811-1039 メール:kanou@carework.co.jp
窓口担当者は、性別を問わず相談しやすい体制(複数名・男女配置等)を整えるよう努める。
第6条(相談対応の基本原則)
・ プライバシーの保護:相談内容及び相談者の氏名等は、対応に必要な範囲を超えて第三者に開示しない。
・ 不利益取扱いの禁止:相談したこと、事実確認に協力したことを理由として、選考上不利益な取り扱いを行わない。この旨を相談者に明確に伝える。
・ 迅速な対応:相談を受けた場合は、原則として3営業日以内に一次対応を行う。
・ 二次被害の防止:相談対応の過程で相談者を非難したり、詳細な事情聴取を強要したりしない。
第7条(相談・対応フロー)
相談を受けてから対応完了までの流れは、次のとおりとする。
段階 対応内容
①受付 相談窓口担当者が、求職者本人または関係者から相談・申告を受け付ける。電話・メール・オンラインフォームなど複数の手段を用意する。
②一次対応 相談者の心情に配慮しつつ、日時・場所・行為者・具体的な言動・目撃者の有無などを聴き取る。二次被害を防ぐため、相談内容は関係者以外に共有しない。
③事実確認 人事部門を中心に、行為者とされる者・関係者へのヒアリングを行い、客観的な事実関係を確認する。選考への不利益な取り扱いを行わないことを相談者に明示する。
④判断・対応 事実関係を踏まえ、懲戒その他の社内規程に基づく措置、選考プロセスの見直し、謝罪・再発防止策の実施等を決定する。
⑤フォローアップ 相談者に対応結果を説明し、不利益取り扱いが生じていないかを確認する。必要に応じて外部の専門家(弁護士・社労士等)への相談を行う。
第8条(行為者への対応)
事実確認の結果、本規程に違反する言動が認められた場合、当社は就業規則その他の社内規程に基づき、行為者に対して厳正に対処する。違反の程度に応じ、懲戒処分、配置転換、採用業務からの除外、指導・研修の実施等の措置を講じる。
第9条(教育・研修)
当社は、採用選考活動に関与する全ての役職員に対し、次の取り組みを通じて本規程の周知及び意識向上を図る。
・ 新たに採用業務を担当する者への事前研修の実施
・ 年1回以上の全社的なハラスメント防止研修の実施
・ 説明会・面接前における留意事項の再確認(チェックリストの配布等)
第10条(外部相談窓口の周知)
求職者が社内窓口への相談をためらう場合に備え、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)等の外部相談窓口についても、募集要項等に案内を掲載する。
第11条(規程の見直し)
本規程は、法令改正、社会情勢の変化及び運用実績を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
附則
本規程は、2026年10月1日から施行する。





